マンション管理士/管理業務主任者
担当講師の一言
こんにちは!マンション管理士・管理業務主任者講座担当の中谷です。 早いもので「マンション管理士」・「管理業務主任者」が国家資格として誕生してから、今年で6年目を迎えました。 近年の分譲マンションの増加に伴い、マンション内のトラブル(管理費滞納問題・駐輪場問題・騒音問題・マナー問題など)も増え続け、 これからのマンションライフを快適に過ごすうえで重要な課題となってきました。 それに対処すべき専門家として現在、両資格に注目が集まってきています。 当講座では、資格取得による就・転職などの支援はもちろん、 現在このような問題に直面されている方、またはこれからマンションを購入されようとしている方のために、 「正しい知識」を身に付けて頂くことも目的としています。 少しでも興味を持たれた方、ぜひ1度ご相談ください。皆様の目的に合った学習プランを提供させていただきます。 |
![]() 広島大手町校 マンション管理士/管理業務主任者 講座 担当 中谷 智幸 |
マンション新時代に的確に対応
現在わが国のマンションストック戸数は498万戸におよび、入居者数では1200万人を超えると推計されています。 これに対応するように管理会社や販売と合わせて管理部門を設立する不動産会社も急増していますが、 良好なマンション管理を行っていくためには、管理会社等や管理組合に対して適切なアドバイスができるマンションの専門家が必要です。 こうした時代背景のもとに生まれた新しい国家資格が「マンション管理士」と「管理業務主任者」なのです。
マンション管理のコンサルタント
マンションは、所有者で組織する管理組合が管理することが基本です。 しかし、建築構造上の問題や区分所有法をはじめとする法的な問題など、専門的な知識なしには適正な管理は望めません。 そこで、管理組合や居住者から相談を受けて、専門的な観点から適切な指導、助言を行うのがマンション管理士です。 たとえば、急増するマンション老朽化にともなう修繕計画の整備などはその端的な例です。 今後、需要が飛躍的に高まっていくと期待されるスペシャリスト資格です。
設置が義務化の管理業務主任者
管理会社などマンション管理業を営む者は、国土交通省の登録(5年ごとに更新)を受けなければならず、 その際に、事務所ごとに省令で定める人数の設置を義務づけられた専門家が「管理業務主任者」です。 管理業務主任者は、通常はマンション管理会社の社員として、管理受託契約の重要事項の説明や書類の交付、 受託した管理業務の処理状況のチェックなどのマンション管理のマネジメント業務です。
資格取得を目指される方
●管理会社従業員/●不動産会社従業員/●管理組合の役員・組合員/●早期・定年退職等された方(就職希望)/ ●就職・転職を目指される方/●分譲マンション購入予定者・・・など。
マンション管理業務は、50歳以上の方の再就職に強い味方です。
今、管理業界は定年退職・早期退職をされた中・高齢者の方を中心に管理業務に意欲的な人材の募集が急増しています。 特に最近では新聞広告やハローワークで「マンション管理員」「フロント業務」などの募集を目にされた方もおられると思います。 「マンション管理員」は「清掃」・「事務」といったイメージが強く、専門性の高い知識(法律など)求められることはほとんどありませんでした。 しかし、現在では管理組合で起こる様々な問題に現場責任者として、迅速に対応し、報告するべく能力も求められる職務に変わりました。 また、マンション管理組合全体の管理を担う責任者として「フロント業務」に携わる者にも専門知識がより求められるようになりました。 両職務においても、採用条件として「管理業務主任者」資格が必要となってきています。 当講座では、マンション管理の知識取得とともに資格取得を目指す50歳以上の方も応援しております!!

